農業経営基盤強化促進法 第十三条

(農業経営改善計画の変更等)

昭和五十五年法律第六十五号

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。

2 同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第四項に規定する者(第十四条の二において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第五項から第十四項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

第13条

(農業経営改善計画の変更等)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第13条 (農業経営改善計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。

2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第4項に規定する者(第14条の2において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第5項から第14項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

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