農業経営基盤強化促進法 第十条

(承認の取消し)

昭和五十五年法律第六十五号

都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。 一 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。 二 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。 三 農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第10条

(承認の取消し)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第10条 (承認の取消し)

都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 一 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消されたとき。 二 農地中間管理機構が次条第1項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第13条の規定による命令に違反したとき。 三 農地中間管理機構が次条第1項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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