農業経営基盤強化促進法 第四条
(定義)
昭和五十五年法律第六十五号
この法律において「農用地等」とは、第二十二条の九を除き、次に掲げる土地をいう。 一 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。) 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 三 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2 この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。 一 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。) 二 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの 三 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3 この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 一 第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。) 二 農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業 三 前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業