国際捜査共助等に関する法律 第一条
(定義)
昭和五十五年法律第六十九号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 共助外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む。)をすることをいう。 二 要請国日本国に対して共助の要請をした外国をいう。 三 共助犯罪要請国からの共助の要請において捜査の対象とされている犯罪をいう。 四 受刑者証人移送条約により刑事手続における証人尋問に証人として出頭させることを可能とするために移送すべきものとされている場合において、刑の執行として拘禁されている者を国際的に移送することをいう。