国際捜査共助等に関する法律 第九条

(罰則)

昭和五十五年法律第六十九号

前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。

第9条

(罰則)

国際捜査共助等に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第六十九号)

第9条 (罰則)

前条第3項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第45号)の罪に触れるときは、これを適用しない。

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