国際捜査共助等に関する法律 第九条
(罰則)
昭和五十五年法律第六十九号
前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。
(罰則)
国際捜査共助等に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第六十九号)
第9条 (罰則)
前条第3項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第45号)の罪に触れるときは、これを適用しない。