国際捜査共助等に関する法律 第二十三条

(外国受刑者の拘禁)

昭和五十五年法律第六十九号

検察官は、外国受刑者(外国において拘禁刑又はこれに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。

2 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第一項から第三項まで及び第七条並びに刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第三項、第七十四条及び第百二十六条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第23条

(外国受刑者の拘禁)

国際捜査共助等に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第六十九号)

第23条 (外国受刑者の拘禁)

検察官は、外国受刑者(外国において拘禁刑又はこれに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。

2 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第68号)第6条第1項から第3項まで及び第7条並びに刑事訴訟法第71条、第73条第3項、第74条及び第126条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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