国際捜査共助等に関する法律 第二条

(共助の制限)

昭和五十五年法律第六十九号

次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。 一 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。 二 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 三 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。

第2条

(共助の制限)

国際捜査共助等に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第六十九号)

第2条 (共助の制限)

次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。 一 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。 二 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 三 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。

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