国際捜査共助等に関する法律 第十条

(証人尋問の請求)

昭和五十五年法律第六十九号

検察官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判官に証人尋問を請求することができる。 一 共助の要請が証人尋問に係るものであるとき。 二 関係人が第八条第一項の規定による出頭又は取調べに対する供述を拒んだとき。 三 第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者がこれを拒んだとき。

第10条

(証人尋問の請求)

国際捜査共助等に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第六十九号)

第10条 (証人尋問の請求)

検察官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判官に証人尋問を請求することができる。 一 共助の要請が証人尋問に係るものであるとき。 二 関係人が第8条第1項の規定による出頭又は取調べに対する供述を拒んだとき。 三 第8条第3項の規定による証明書の提出を求められた者がこれを拒んだとき。

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