非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第三条

(非化石エネルギーの供給目標)

昭和五十五年法律第七十一号

経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他非化石エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び化石燃料の供給の長期見通し、非化石エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

3 経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。

4 経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。

7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。

第3条

(非化石エネルギーの供給目標)

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第七十一号)

第3条 (非化石エネルギーの供給目標)

経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他非化石エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び化石燃料の供給の長期見通し、非化石エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

3 経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第2条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。

4 経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。

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