非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第九条
(科学技術の振興)
昭和五十五年法律第七十一号
政府は、前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(科学技術の振興)
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第七十一号)
第9条 (科学技術の振興)
政府は、前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。