非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第五条

(事業者の導入の指針)

昭和五十五年法律第七十一号

経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。

第5条

(事業者の導入の指針)

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第七十一号)

第5条 (事業者の導入の指針)

経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。

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