非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第八条
(国有施設の使用)
昭和五十五年法律第七十一号
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国有施設の使用)
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第七十一号)
第8条 (国有施設の使用)
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。