農住組合法 第七条

(事業)

昭和五十五年法律第八十六号

組合は、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。 一 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 二 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 三 前二号の事業に附帯する事業

2 組合は、前項に規定する事業のほか、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 二 住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡 三 前項第一号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合 四 農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。) 五 客土、暗きよ排水その他の農地の利用又は保全のため必要な事業で政令で定めるもの 六 組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーション施設の設置及び管理 七 組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 八 第十三条第一項に規定する農地利用規約の設定及び第十四条第一項に規定する農地利用契約の締結 九 前各号の事業に附帯する事業

3 第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。次条第一項において同じ。)は、組合の地区内の市街化区域内農地等の全部又は相当部分を含む一団の土地について行うものとする。

4 第二項第四号又は第五号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)は、組合員が当面営農を継続するのに必要な限度を超えるものであつてはならない。

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第7条

(事業)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第7条 (事業)

組合は、第1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。 一 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 二 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 三 前二号の事業に附帯する事業

2 組合は、前項に規定する事業のほか、第1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 二 住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡 三 前項第1号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合 四 農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。) 五 客土、暗きよ排水その他の農地の利用又は保全のため必要な事業で政令で定めるもの 六 組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーション施設の設置及び管理 七 組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 八 第13条第1項に規定する農地利用規約の設定及び第14条第1項に規定する農地利用契約の締結 九 前各号の事業に附帯する事業

3 第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。次条第1項において同じ。)は、組合の地区内の市街化区域内農地等の全部又は相当部分を含む一団の土地について行うものとする。

4 第2項第4号又は第5号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)は、組合員が当面営農を継続するのに必要な限度を超えるものであつてはならない。

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