農住組合法 第三条

(人格及び住所)

昭和五十五年法律第八十六号

農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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第3条

(人格及び住所)

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第3条 (人格及び住所)

農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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