農住組合法 第二十一条
(加入の自由)
昭和五十五年法律第八十六号
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(加入の自由)
農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)
第21条 (加入の自由)
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。