農住組合法 第二十三条

(法定脱退)

昭和五十五年法律第八十六号

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員 二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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第23条

(法定脱退)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第23条 (法定脱退)

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員 二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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