農住組合法 第二十二条

(脱退の自由)

昭和五十五年法律第八十六号

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

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第22条

(脱退の自由)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第22条 (脱退の自由)

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

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