農住組合法 第二十四条
(脱退者の持分の払戻し)
昭和五十五年法律第八十六号
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該組合の財産によつてこれを定める。
(脱退者の持分の払戻し)
農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)
第24条 (脱退者の持分の払戻し)
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該組合の財産によつてこれを定める。