(過怠金)
昭和五十五年法律第八十六号
組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
六
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第三章 組合員
第20条
農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)
第20条 (過怠金)
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