農住組合法 第二十条

(過怠金)

昭和五十五年法律第八十六号

組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

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第20条

(過怠金)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第20条 (過怠金)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

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