農住組合法 第二条
(定義)
昭和五十五年法律第八十六号
この法律において「住宅地等」とは、住宅の用に供される土地及び店舗、事務所その他の利便施設、道路、公園その他の公共施設その他住宅市街地に設置することが通常適当であると認められる建築物又は施設の用に供される土地をいう。
2 この法律において「一団の住宅地等」とは、住宅地等として現に利用されている、及び利用されることとなる一団の土地(一団の営農地等を除く。)をいう。
3 この法律において「農地等」とは、現に農業の用に供されている農地及び採草放牧地並びにこれらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農業の用に供されている農業用道路その他の土地をいう。
4 この法律において「市街化区域内農地」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域(以下「市街化区域」という。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。以下同じ。)をいう。
5 この法律において「市街化区域内農地等」とは、市街化区域の区域内にある農地等をいう。
6 この法律において「一団の営農地等」とは、当面農業上の利用が継続される一団の市街化区域内農地等をいう。