農住組合法 第五条

(事業の目的)

昭和五十五年法律第八十六号

組合は、その行う事業によつてその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

クラウド六法

β版

農住組合法の全文・目次へ

第5条

(事業の目的)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第5条 (事業の目的)

組合は、その行う事業によつてその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農住組合法の全文・目次ページへ →