農住組合法 第八条
(土地区画整理事業)
昭和五十五年法律第八十六号
組合が前条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法の規定(第九条第二項、第十一条及び第十二条を除く。)を適用する。この場合において、同法第六条第九項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、農住組合の地区と一致し、かつ、組合員(准組合員を除く。)の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地及び市街化区域外の土地を含まないように」と読み替えるものとする。
2 土地区画整理法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合は、第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第八十六条第一項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員(第十五条第二号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)を除く。)全員の合意によらなければならない。
4 第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域を定めることができる。
5 第一項の規定による土地区画整理法第百二十三条第一項及び第百二十四条の規定の適用については、前二項の規定は、同法の規定とみなす。