クラウド六法農住組合法第一章 総則第六条農住組合法 第六条(登記)昭和五十五年法律第八十六号組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。