農住組合法 第十一条

(土地改良法の準用)

昭和五十五年法律第八十六号

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項及び第二項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第一項第二号から第五号まで及び第二項を除く。)、第百二十一条から第百二十三条まで、第百三十七条、第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条並びに第百四十二条の規定は、交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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第11条

(土地改良法の準用)

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第11条 (土地改良法の準用)

土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条まで、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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