クラウド六法農住組合法第三章 組合員第十九条農住組合法 第十九条(経費)昭和五十五年法律第八十六号組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。