農住組合法 第十九条

(経費)

昭和五十五年法律第八十六号

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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第19条

(経費)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第19条 (経費)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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