農住組合法 第十二条
(土地改良事業の施行)
昭和五十五年法律第八十六号
組合が第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第二章第三節及び第五章(第百十三条の三第三項、第百十九条、第百二十条及び第百二十六条を除く。)の規定並びに第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条及び第百四十二条の規定を適用する。
(土地改良事業の施行)
農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)
第12条 (土地改良事業の施行)
組合が第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第二章第三節及び第五章(第113条の3第3項、第119条、第120条及び第126条を除く。)の規定並びに第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条及び第142条の規定を適用する。