農住組合法 第十五条

(組合員たる資格)

昭和五十五年法律第八十六号

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一 組合の地区内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者 二 組合の地区内の農地について使用収益権を有する者(前号に掲げる者を除く。)

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第15条

(組合員たる資格)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第15条 (組合員たる資格)

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一 組合の地区内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第90号)にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者 二 組合の地区内の農地について使用収益権を有する者(前号に掲げる者を除く。)

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