農住組合法 第十六条
(出資)
昭和五十五年法律第八十六号
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(出資)
農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)
第16条 (出資)
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 組合員の責任は、第19条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。