農住組合法 第十六条

(出資)

昭和五十五年法律第八十六号

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

クラウド六法

β版

農住組合法の全文・目次へ

第16条

(出資)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第16条 (出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 組合員の責任は、第19条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農住組合法の全文・目次ページへ →
第16条(出資) | 農住組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ