農住組合法 第四条

(名称)

昭和五十五年法律第八十六号

組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。

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第4条

(名称)

農住組合法の全文・目次(昭和五十五年法律第八十六号)

第4条 (名称)

組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。

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