クラウド六法農住組合法第一章 総則第四条農住組合法 第四条(名称)昭和五十五年法律第八十六号組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。2 組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。