こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第一条

(こどもの国協会の解散等)

昭和五十五年法律第九十一号

こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。

2 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。

3 前項に規定する土地等の所有権以外の協会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が承継する。 一 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。 二 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業

4 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

5 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第1条

(こどもの国協会の解散等)

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第九十一号)

第1条 (こどもの国協会の解散等)

こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。

2 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。

3 前項に規定する土地等の所有権以外の協会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が承継する。 一 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。 二 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業

4 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

5 第1項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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