クラウド六法こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第七条こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第七条(政令への委任)昭和五十五年法律第九十一号この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。