こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第三条

(指定法人の事業の制限)

昭和五十五年法律第九十一号

指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。

第3条

(指定法人の事業の制限)

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第九十一号)

第3条 (指定法人の事業の制限)

指定法人は、第1条第3項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。

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