クラウド六法こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第三条こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第三条(指定法人の事業の制限)昭和五十五年法律第九十一号指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。