こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第九条
(政令への委任)
昭和五十五年法律第九十一号
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政令への委任)
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第九十一号)
第9条 (政令への委任)
附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。