こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第四条

(監督等)

昭和五十五年法律第九十一号

指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた指定法人の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。

3 内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。 一 第二条第一項の規定により貸付けを受けた土地等を第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。 二 第一項の認可を受けなかつたとき。 三 前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。 四 児童福祉法第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に従わなかつたとき。 五 児童福祉法第五十八条第一項の規定により同法第三十五条第三項の認可を取り消されたとき。 六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第八項の規定による解散の命令を受けたとき。 七 その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。

第4条

(監督等)

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第九十一号)

第4条 (監督等)

指定法人は、第2条第1項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、第2条第1項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた指定法人の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。

3 内閣総理大臣は、第2条第1項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。 一 第2条第1項の規定により貸付けを受けた土地等を第1条第3項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。 二 第1項の認可を受けなかつたとき。 三 前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。 四 児童福祉法第46条第2項又は第3項の規定による命令に従わなかつたとき。 五 児童福祉法第58条第1項の規定により同法第35条第3項の認可を取り消されたとき。 六 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第56条第8項の規定による解散の命令を受けたとき。 七 その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が第2条第1項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。

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