明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第一条
(法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
昭和五十五年政令第百五十六号
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
(法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百五十六号)
第1条 (法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。