明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第二条

(法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)

昭和五十五年政令第百五十六号

法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業 二 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業 三 農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業

第2条

(法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百五十六号)

第2条 (法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)

法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業 二 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業 三 農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業