明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第八条

(交付金等)

昭和五十五年政令第百五十六号

法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金 三 第三条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金

2 法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。

3 第四条の規定は、特定事業について法第五条の二の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

第8条

(交付金等)

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百五十六号)

第8条 (交付金等)

法第5条の2に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金 三 第3条第12号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金

2 法第5条の2の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第114号)第5条第1項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。

3 第4条の規定は、特定事業について法第5条の2の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

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