明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第5条

(国の負担又は補助の割合の特例)

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百五十六号)

第5条 (国の負担又は補助の割合の特例)

法第5条第3項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。 一一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げるものを除く。) 四分の三 二県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装を除く。第4号において同じ。) 三分の二 三道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの 三分の二 四県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの 十分の五・五 五都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。) 十分の五・五