地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第一条

(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)

昭和五十五年政令第百七十四号

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金 二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金

2 法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

第1条

(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百七十四号)

第1条 (国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金 二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金

2 法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

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