地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第三条
(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
昭和五十五年政令第百七十四号
法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。
(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百七十四号)
第3条 (国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。