農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第一条
(趣旨)
昭和五十五年政令第百七十八号
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(趣旨)
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第百七十八号)
第1条 (趣旨)
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5、農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第11条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第12条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第44号)第6条において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。