農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第二条

(土地改良登記令の準用)

昭和五十五年政令第百七十八号

土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第二条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

(土地改良登記令の準用)

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第百七十八号)

第2条 (土地改良登記令の準用)

土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)第2条、第3条及び第四章(第30条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第2条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。