農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第四条

(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

昭和五十五年政令第百七十八号

第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の同条第四号から第六号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

3 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4 前三項に定めるもののほか、附則第二条の規定による同条第四号から第六号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

第4条

(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和五十五年政令第百七十八号)

第4条 (農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

第66条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2条の規定(農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第7条第2項第3号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第11条第1項及び市民農園整備促進法(平成二年法律第44号)第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の同条第4号から第6号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

3 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4 前三項に定めるもののほか、附則第2条の規定による同条第4号から第6号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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