中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令
昭和五十五年政令第二百二十六号
中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和五十五年政令第二百二十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令の法令ページ
このページはクラウド六法の中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令ページです。中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令
- 法令番号: 昭和五十五年政令第二百二十六号
- 公布日: 1980-08-29