外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
昭和五十五年政令第二百五十九号
第一条
(法第九条の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。 一 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの 二 法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為 三 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
第二条
削除
第三条
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
第三条の二
(法第二十五条第五項等の主務大臣)
法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。 一 法第二十五条第五項第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引 二 法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引
第三条の三
(法第五十五条の主務大臣)
法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
第四条
(法第五十五条の八等の主務大臣)
法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。
第五条
(法第五十五条の九の二等の主務大臣)
法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
第六条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。