外国為替令 第七条
(銀行等の確認義務の対象となる取引等)
昭和五十五年政令第二百六十号
法第十七条第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。 一 法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引 二 法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等 三 法第二十七条第一項の規定により届出をする義務が課された法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等のうち、法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により政令で定められたもの 四 法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。)