外国為替令 第七条の二
(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
昭和五十五年政令第二百六十号
法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。
(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
外国為替令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十号)
第7条の2 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
法第18条第1項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。