外国為替令 第七条の二の二

(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

昭和五十五年政令第二百六十号

法第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

クラウド六法

β版

外国為替令の全文・目次へ

第7条の2の2

(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

外国為替令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百六十号)

第7条の2の2 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

法第18条第1項第1号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替令の全文・目次ページへ →
第7条の2の2(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人) | 外国為替令 | クラウド六法 | クラオリファイ