外国為替令 第三条

(取引の非常停止)

昭和五十五年政令第二百六十号

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 金融指標金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 二 市場デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。 三 店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 四 金融商品取引所金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。 五 金融商品市場金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。 六 外国金融商品市場金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 七 市場デリバティブ取引等市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。 八 金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。 九 通貨に係る市場デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。 十 通貨に係る店頭デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。 十一 金融商品取引所の会員等金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。 十二 対外支払手段等対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。 十三 対外支払手段等の売買取引等対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。 十四 銀行等間外国為替市場銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。

2 財務大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に定める取引にあつては告示により、第二号又は第三号に定める取引にあつては第二号又は第三号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第一号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。 一 銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第五項において「特定外国為替市場参加者」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの 二 金融商品取引所の会員等次に掲げる資本取引 三 金融商品取引業者その他の財務省令で定める者次に掲げる資本取引

3 財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

4 法第九条第一項に規定する政令で定める期間は、第二項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。

5 第二項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。

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第3条

(取引の非常停止)

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第3条 (取引の非常停止)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 金融指標金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 二 市場デリバティブ取引金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。 三 店頭デリバティブ取引金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 四 金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 五 金融商品市場金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。 六 外国金融商品市場金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 七 市場デリバティブ取引等市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。 八 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。 九 通貨に係る市場デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。 十 通貨に係る店頭デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。 十一 金融商品取引所の会員等金融商品取引法第81条第1項第3号に規定する会員等をいう。 十二 対外支払手段等対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。 十三 対外支払手段等の売買取引等対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。 十四 銀行等間外国為替市場銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。

2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定める取引にあつては告示により、第2号又は第3号に定める取引にあつては第2号又は第3号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第1号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。 一 銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第5項において「特定外国為替市場参加者」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの 二 金融商品取引所の会員等次に掲げる資本取引 三 金融商品取引業者その他の財務省令で定める者次に掲げる資本取引

3 財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

4 法第9条第1項に規定する政令で定める期間は、第2項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。

5 第2項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。

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