外国為替令 第九条
(経常的経費等)
昭和五十五年政令第二百六十号
法第二十条第十一号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。 一 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。) 二 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受
2 前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。